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定款

定          款

公益財団法人 東海ジェンダー研究所

平成24年 3月19日 移行認定
平成24年 4月 1日 設立
平成28年 3月13日 改訂

公益財団法人東海ジェンダー研究所 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人東海ジェンダー研究所と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ジェンダー問題に関する研究、研究者の育成及び男女平等意識の啓
発・普及を行うことを通して、性別にとらわれることなく生きることのできる男女共同
参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ジェンダー問題に関する研究・調査
(2) ジェンダー問題に関する研究への助成
(3) ジェンダー問題に関するシンポジウム、フォーラム等の開催
(4) ジェンダー問題に関する年報、ニューズレター及び書籍の発行・出版
(5) ジェンダー問題に関する寄附講座の開催、各種行事等への共催及び後援
(6) ジェンダー問題に関する研究会・研修等に用いるセミナー室の貸出
(7) ジェンダー問題に関する資料、文献の収集と情報提供
(8) ジェンダー問題に関する意識の啓発・普及を増進させるための内外の機関又は団体への援助
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。

(財産の種別)
第6条 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、代表理事が管理し、善良なる管理者の注意をもって行わなけ
ればならない。
2 この法人の財産の管理の方法は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを基本財産から除外し、もしくはこれを処分し、又は担保に供
することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、
理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を経て、その一部を基本財産から除外・
処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議
を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書
類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48
条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を
算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員)
第13条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選解任及び構成)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条
から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
3 評議員は、他の同一の団体(公益法人を除く。)の次の(1)から(4)に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(1) 理事
(2) 使用人
(3) 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
(4) 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において
別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができ
る。
2 前項の規定にかかわらず、評議員にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員、理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(5) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する
ほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理
事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第21条 評議員会の議長は、代表理事とする。
2 代表理事に事故のあるときには、業務執行理事を議長とする。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 理事及び監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき
当該決議に参加することができる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員は、前項の議事録に記名押印する。評議員の記名押印は、出席評議員の中から選出された議事録署名人2名の記名押印をもって代えることができる。

第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任及び構成)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。また再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、議決に加わることができる評
議員の3分の2以上に当たる多数による評議員会決議によって解任することができる。
この場合、評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければなら
ない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ
とができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議において別に定める。

(損害賠償責任)
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48
号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理
事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において
理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として、3名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
(1) 代表理事からの相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、理事の報酬規程に準ずるものとする。

第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開催)
第36条 理事会は、年2回以上開催する。

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会の議長となる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。ただし、本定款において、定足数及び可決要件が
変更されている場合にはそれに従う。
2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
3 前各項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、法令で定められた定時報告には適用しない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

(常任理事会)
第42条 この法人に任意の機関として、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、5名以内の常任理事をもって構成する。
3 常任理事会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 理事会に付議する事項を協議すること。
(2) この法人の日常的な企画・運営について協議すること。
(3) 理事会から委任された業務の執行に関する事項を協議すること。
4 常任理事は、理事会において選任及び解任する。
5 常任理事会の運営に関し必要な事項については、理事会において定める。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第14条の規定についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的財産残額に相当する財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5
条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に
該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は業務執行理事が統括し、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第11章 賛助会員
(賛助会員)
第49条 この法人の趣旨に賛同し、支援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、賛助会費を納入するものとする。
3 賛助会員に関する必要な事項は 理事会の決議を経て別に定める。

(附則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する(平成24年4月1日施行)。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、 西山 惠美 とする。
4 この法人の最初の業務執行理事は、 中田 照子 とする。
5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
新井 美佐子
井上 輝子
河村 貞枝
近藤 薫
中田 照子
西山 惠美
日置 雅子
安川 悦子
吉田 啓子
6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
島  圭子
高井 直樹
7 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
大野 光子
奥田 祐子
杉本 貴代栄
田中 真砂子
辻本 忍
別所 良美
本多 英太郎
吉村 幸子